給付金・助成金を活用して
お得にスキルを習得できます
給付金、助成金には様々なものがございます。
お客様に最適な支援をお受けしながらスキルアップすることをお勧めいたします。
特に企業様は「人材開発支援助成金」など便利なものがいくつか御座いますので、ぜひご活用ください。
給付金・助成金のご紹介
各種助成金などをご紹介しております。
詳しくは各機関または当塾までお気軽にご相談ください。
人材開発支援助成金
机上研修(OFF-JT)や実施研修(OJT)等を通して人材育成に励む事業主などへ、研修における経費や研修期間中の賃金の一部を助成することにより人材育成を支援する制度です。
主に7つのコースがあり、対象や助成内容などが若干異なります。
1.特定訓練コース |
2.一般訓練コース |
3.教育訓練休暇付与コース |
4.特別育成訓練コース |
5.障害者職業能力開発コース |
職業訓練受講給付金 |
1.特定訓練コース
実地研修と机上研修のそれぞれうが対象となる研修コースです。
「実地研修」と「机上研修」にかかった経費のそれぞれに助成金が出ます。
【対象者】 | ・個人事業主等 ・中小企業 ・事業主団体等 |
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【助成内容】 | ・労働生産性の向上に直結する訓練 ・若年労働者への訓練 ・技能承継等の訓練 ・グローバル人材育成の訓練 ・雇用型訓練 |
【助成率・助成額 】 | 【机上研修】 経費助成:45(30)% 賃金助成:760(380)円/時・人 ・【実施研修】<雇用型訓練に限る> 実施助成:665(380)円/時・人 ※生産性要件を満たす場合 □ 机上研修 経費助成:60(45)% 賃金助成:960(480)円/時・人 □ 実施研修<雇用型訓練に限る> 実施助成:840(480)円/時・人 |
2.一般訓練コース
特定訓練コース以外が対象となる研修コースです。
一般訓練コースは、「机上研修」のみに助成金が出ます。
【対象者】 | ・中小企業 ・事業主団体等 |
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【助成内容】 | ・他の訓練コース以外の訓練 |
【助成率・助成額 】 | ・OFF-JT 経費助成:30% 賃金助成:380円/時・人 ※生産性要件を満たす場合 ・OFF-JT 経費助成:45% 賃金助成:480円/時・人 |
3.教育訓練休暇付与コース
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成金が出ます。
これは定額での支給で、生産性要件(※)を満たした場合は36万円、満たさなかった場合は30万円になります。
【対象者】 | ・中小企業 |
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助成内容 | ・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成 |
【助成率・助成額】 | 定額助成:30万円 ※生産性要件を満たす場合 定額助成:36万円 |
4.特別育成訓練コース
(旧キャリアアップ助成金人材育成コース)
2017年度までキャリアアップ助成金の人材育成コースとして実施されていたコースです。
今年度から人材開発支援助成金と整理統合されています。
実施研修、机上研修ともに助成の対象になります。
【対象者】 | ・個人事業主等 ・中小企業 |
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【助成内容】 | ・一般職業訓練 ・有期実習型訓練 ・中小企業等担い手育成訓練 |
【助成率・助成額】 | ・【机上研修】 経費助成:実費(※4) 賃金助成:760(475)円/時・人 ・【実施研修】<一般職業訓練を除く> 実施助成:760(665)円/時・人 ※生産性要件を満たす場合 ・【机上研修】 経費助成:実費 賃金助成:960(600)円/時・人 ・【実施研修】<一般職業訓練を除く> 実施助成:960(840)円/時・人 |
5.障害者職業能力開発コース
2017年度に、障害者職業能力開発助成金として実施されていたコースです。
施設や運営費に対して助成が出ます。
【対象者】 | ・事業主又は事業主団体 |
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【助成内容】 | ・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等 ・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等) |
【助成率・助成額】 | ・施設等 3/4(上限額:5,000万円、更新の場合は1,000万円) ・運営費 4/5(上限額:1人当たり17万円) |
生産性要件とは
生産性要件は主に
「生産性=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課/雇用保険被保険者数」という計算式で計算されます。
またコースによって、生産性要件が異なってまいります。
1.特定訓練コース
訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていること
2.一般訓練コース・教育訓練休暇付与コース
助成金の支給申請を行う直近の年度における「生産性」が下記のいずれかに当てはまる場合。
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
また、職業訓練(主に求職者が該当)による、給付制度もございます。
ハローワークの支援指示のもと職業訓練を受講する場合に給付を受けることができます。
職業訓練受講給付金
(求職者支援制度)
「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」は、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。
申請窓口
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の申請窓口は、
原則として住所地を管轄するハローワークです。
支給の条件など
(1) 支援の対象となる方(=特定求職者)
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の対象となるのは、次のすべての要件を満たす「特定求職者」です。
1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
例えば、●雇用保険に加入できなかった●雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した●雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない●自営業を廃業した●就職が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。
*在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方などは、原則として特定求職者に該当しません。
*特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、「職業訓練受講給付金」の支給要件を満たす必要があります)。また、特定求職者が後に雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません。
支給額について
●職業訓練受講手当:月額10万円
●通所手当 :職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
●寄宿手当 :月額10,700円
* 「職業訓練受講給付金」は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。
「支給単位期間」とは、原則訓練開始日を起算日として1か月毎に区切った個々の期間のことを指します。支給単位期間が一つ終わるごとに、ハローワークが指定した日にハローワークに来所し、「職業訓練受講給付金」の支給申請と職業相談を行います。
*支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、「職業訓練受講給付金」の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。
*「通所手当」は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃または料金の額となります。
*「寄宿手当」は、訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合でハローワークが必要性を認めた方が対象となります。
職業訓練受講給付金の詳細について
職業訓練受講給付金の詳細につきましては、下記をご覧ください。